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教師の副業は禁止?教員・公務員が収入を増やす方法を徹底解説!

お金

昨今、民間企業では副業を認める動きが出始めたさなか、新型コロナウィルスの影響を受け、収入を少しでも増やそうと副業に取り組む人がさらに増えています。

副業を認める企業が増加する中、副業が認められない教員や公務員の状況はどうなっているのでしょうか?

実際、教員や公務員はどんな副業が認められるのか、どうすれば少しでも収入を増やせるのかを解説していきます。

教員・公務員の副業は原則禁止  

禁止

まず、前提として教員や公務員の副業は「原則禁止」されていますし、副業に精を出している教員などはあまり耳にしないと思います。

また、教員の仕事は多忙で、勤務時間もあってないようなものですから、副業の話になるような余裕はないと言っていいかもしれません。

しかし、「働き方改革」であるとか「副業」といった流れがある現在、教員や公務員も近い将来、副業が解禁になる可能性はないとは言えません。

ですから、今のうちから知識をつけ今後に備えておいて損はないでしょう。

まず、原則禁止と言われている教員の副業のルールを見てみましょう。

教員・公務員の副業に関する法律を見てみる

教員の副業に関わる法律は、主に「地方公務員法第38条」「教育公務員特例法」の二つです。それぞれについて解説していきます。

【地方公務員法】

第三十八条(営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

地方公務員法より

わかりやすく言えば、以下の通りです。

・教員は任命権者(地方自治体の教育委員会)の許可を得なければ営利企業の役員になってはいけない

・教員は自分で営利企業を経営してはいけない

・教員は本業以外で報酬を得て仕事をしてはいけない

・非常勤講師は含まれない


【教育公務員特例法】

第十七条(兼職及び他の事業等の従事)
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。2 前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。

教育公務員特例法より

わかりやすく言えば、以下の通りです。

・教員は、任命権者(市町村の教育委員会)が本業に支障がないと認めれば、教育に関する副業をすることができる

・非常勤講師は含まれない

ルール上は許可を取ればOK

OKサインをする女性

二つの法律をまとめて解釈すると、次のようになります。

・教員は原則、副業をすることは許されていない

・しかし、校長に相談して、許可を得ることができれば、教育に関わる副業をすることが可能である

・非常勤講師は許可を得ずに別の仕事をしてもかまわない(当たり前ですが、念のため)

つまり、ルール上では、教員も許可を取れば副業することができるということになります。

しかし、何でもかんでも許可が出るかと言えば、そうではなく、「教育に関わること」でないと許可は出ないということになります。

また、根幹になる考え方として、次の三つが定められています。

・信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)

・秘密を守る義務(同34条)

・職務に専念する義務(同35条)

つまり、世間から見て、教育公務員としてふさわしくない副業、公務上知り得た秘密が漏れてしまうような副業、勤務時間内に行う副業、勤務に支障が出るような副業は当然、許可されないということです。 

税金で給料が支払われている教員に対する世間の目は厳しいことを認識しておきましょう。何かやましいことがあれば、つつかれる可能性があるのです。

副業に関しても、思いもよらないところからの通報で発覚することもあるということを肝に銘じておくとよいでしょう。

公立教員と私立教員の違い

ここまでは教員の副業を公務員という観点で見てきましたが、私立学校の教員の場合はどうでしょうか?

教員という職業に違いはありませんが、公立の場合は、公務員の法律が判断基準になるのに対し、私立の場合は、その学校の就業規則によります。

ですから、私立教員が副業をしたいのであれば、その学校の就業規則に反せず、校長から許可を得ることができれば可能になるとは思います。

しかし、教員という職業の特性上、私立学校の副業に対するスタンスも基本的には公立学校と同じになると思います。

また、現実的に副業で稼げるだけの時間が確保できるのかという観点からも、難しいということになるでしょう。

ただ、公務員として規定がなされている公立教員に比べれば、校長の裁量で許可を得ることが可能な私立教員のほうが副業の範囲は多少、広いと言えるでしょう。

教員・公務員が禁止されている副業  

ダメ

それでは具体的にどのような副業が禁止されているかを見ていきましょう。

判断の基準は

「教育に関わること」
「許可を得ることができればよい」
 


でしたね。

完全に禁止されている副業

完全アウトは

・アルバイトなどを他のお店などですること

・せどり(転売)

アルバイトなどはもってのほかです。もちろん塾講師、家庭教師なども認められません。

せどりも、教育に関係がなく、収入目的のビジネスになってしまいますから、認められません。

教育関連であれば許可される可能性のある副業

・アフィリエイター(教育関連ブログ)

・コピーライター(教育関連ライティング)


・YouTuber(教育関連コンテンツ)

これらはグレーゾーンの副業と言えます。

まず、前提として、いずれも「許可が必要」です。

そして、いずれも内容が「教育関連」であることが必須条件になります。

許可が得られた場合、「教育関連」の内容を扱っており、そこから発生する広告費を副収入として得ることは可能になります。

注意していただきたいのは、教育関連の内容であれば、確実に許可を得ることができるのではないということです。

実際、僕の同僚が投稿していたブログに対し、その内容にケチをつける校長もいましたので、認めてもらえるよう、うまくもっていく必要はあると思います。

教員・公務員でも認められる副業

「大丈夫、安心して」と安心感を与える

現状、教員がそれなりの副収入を得るためにできる副業は限られているということがわかるでしょう。

その中でも、認められる副業を紹介していきます。

模擬試験監督や英検の面接官

これは副業という認識でない人が多いかもしれません。教員の方ならご存知だと思いますが、年度始めに兼職兼業届というものに押印を求められます。それが許可のもと、試験監督という副業を認めますよ、というものです。

学校の中での割振で行うものなので、教員の仕事の一部だと思われている方もいるかもしれませんが、給与以外に監督料をもらっているはずですから、実は副業みたいなものなのです。

それから、英語の先生であれば、英検の面接官の仕事を依頼されることがあるかもしれません。ただ、誰でも自由にできるものではなく、関係者のつながりで依頼されることが多いようです。

これらは副業とは言いにくいものではありますが、模擬試験の監督を率先して引き受けて、お小遣い稼ぎをしている教員もいるのは事実です。

講演活動

何らかの実績のある教員が依頼を受けて講演をし、謝礼として講演料をもらうということは可能です。

これは許可を取る必要はありますし、業務に支障のないように、という条件は付つきます。
また、講演内容は教育と関係なことは認められません。

やはり、講演を依頼されるだけの実績がないとできませんので、誰でもできるという副業にはなりませんね。 

執筆活動 (教育関連

執筆も許可を得てできる副業になります。ただし、内容が教育とは関係のないものですと、許可を得ることができません

参考書や専門分野の書籍の執筆に携わる教員がこれにあたります。

しかし、かかる時間と手間を考えたら、誰にでも気軽にできる副業とは言えませんね。

メルカリなどのフリマサイトやオークション出品

利益目的ではなく、自分や家族の不用になったものを処分するという目的であれば、問題なくできます。リサイクルショップに不用品を買い取ってもらうのと同じですよね。

ただし、年間20万以上の利益が出た場合は確定申告が必要になりますし、過度に頻繁に出品をしたり、高額な収入を得た場合は問題視される可能性はあります。

許可が必要かどうかはグレーゾーンです。本当に不用なものをたまに売るというくらいなら、特に問題になることはないと思われますが、頻度や収益に具体的なラインがあるわけではありあません。

不安な場合は許可を取るということも考えてみてください。

儲けを多く出そうと考えるのではなく、あくまで不用品の出品のレベルにとどめておきましょう。

もちろん、転売のように、商品を仕入れて売るというようなビジネスは認められません。

資産運用

資産運用つまり投資は、教員でも許可を取ることなくできます。投資というといくつか種類がありますが、以下のものは問題なくできます。

・投資信託

・株式投資

・債券投資

・FX

・不動産投資(一定規模以下であること)

いづれも副業というより資産運用ですので、許可を取る必要はありませんが、投資の性質上、確実に資産が増える保証はありません。

ですから、しっかり知識を身につけたうえで行う必要があります。

また、間違っても、勤務時間内に株の取引やFXなどを行うことは許されません。今は、学校内でインターネットの利用が管理されていることが当たり前になっていますからご注意を!

不動産投資に関しては以下の制限があります。

・一戸建てで5棟、アパート・マンションで10室以上所有すると、事業規模と判断される

・年間の家賃収入が500万円以上であっても事業規模とみなされる


・職務に支障をきたさないよう、管理は管理会社に委託する

もし、この条件を上回るようであれば、許可を申請する必要が出てきますが、認められるかは不明です。相続などが関われば認められるケースがあるようです。

家業の手伝い

・農業

農業は小規模なものは許可なくできます。小規模というのは、自家消費を主な目的としたものです。

では、相続や家業が農家であるなどの理由が伴い、経営と収益が主な目的となる場合はどうでしょう?いわゆる兼業農家の場合ですね。

この場合は許可を得ることで可能になります。いくら親の家業が農家で、手伝う必要がある場合でも、収益を目的とする場合は無許可ですることはできません。

また、自ら新規で農業を副業でやろうという場合は認められず、あくまで家業の手伝いや相続が関わる場合に許可が出ると考えてください。

・お寺の僧侶

教員で家業がお寺の住職やお坊さんの人もいると思います。お寺の僧侶は許可を得ることで兼業することができます。

やはり、公務員は信用という観点で見られますので、お寺の僧侶も兼業が認められます。これも、これから僧侶になりますということではなく、家業手伝いということが許可を得る条件となるでしょう。

ポイント副業

副業とまでは言えないかもしれませんが、クレジットカードでの買い物やポイントサイトを利用して、ポイントを集めて、お小遣いを稼ぐというのも許可を得ずにできる手段です。

ポイントサイトは、そこを経由して買い物をしたり、何かを契約したりするとポイントが付きます。クレジットカードのポイントと二重取りも可能です。

また、セミナーや相談会への参加をポイントサイト経由ですれば、数万ポイントを獲得できたりします。

コツコツと貯めていくことが苦にならない人には、おすすめです。

僕の場合は、楽天カードを光熱費など、すべての生活費の支払いで利用しています。年間で3、4万円分は貯まると思います。そのほかのカードやポイントサイト分を合算すれば、年間5、6万円分は貯まっています。徹底して活用する人は年間20万円くらい稼ぐ人もいるようです。

地道な方法ではありますが、制約の多い教員にとっては敷居の低い副業と言えるかもしれませんね。

教員におすすめの安全な副業はこれしかない

「重要」と示す女性

ここまで教員でが禁止されている副業、可能な副業を解説してきましたが、実際はかなり制限があることがおわかりになったと思います。

教員の場合、本業自体が忙しいですから、副業に時間をじっくりかけられないのが現状です。

そうした教員の現状を踏まえたうえで、おすすめするのは

「資産運用」

です。

投資ですから、副業とは言えないかもしれませんが、一旦、運用をはじめてしまえば、日常で手間をかける必要はありません。

毎日、時間をかけることが難しい教員にとっては最も適したお金の増やし方であると思います。

長い目で見て、長期投資していけば、資産を積み上げていくことができます。

もちろん、はじめるにあたっては、知識を得る必要がありますから、本を読んだり、すでに実践している人から教えてもらったりしながら学ぶ時間は確保したいところです。

しっかり学んで、基本的には、ほったらかしにできる投資を長期的に取り組んでいけばいいと思います。

その意味で、おすすめできるのは

  • 投資信託
  • 株式投資
  • 債券投資
  • 不動産投資

です。

逆に、おすすめできないのは FX です。FX は売買のタイミングが大事ですので、長期的に放っておくようなスタイルにはなりません。

安定して収入、ボーナスが見込める公務員だからこそ、こつこつ長期投資に取り組むのが合っています。

教員の副業がバレるとどのような処分になるのか

トラブルになった男性

教員が禁止されている副業をして、それが周りや管理職にバレるというのはどのようなケースでしょうか?

  • 給与天引きされる住民税の額が多いことに事務の人が気づく
  • ネットビジネスをした場合、メディアの露出で知人が気づく
  • 同僚からの密告
  • 匿名の通報

などです。

ネットではバレないようにする方法などが書かれていることがあります。これに関しては、

「バレないときはバレない」
「バレるときはバレる」

としか言いようがありません。

一つ言えることは、やましいことをコソコソするよりも、許可されていることを手続きをしっかり踏んでやるべきだということです。

見つかったときのリスクのほうが大きいということです。

では、教員が許可されていない副業をして、バレた場合、どのような処分になるのでしょうか?


実際の事例を見てみましょう。

中学校教員を務める一方、副業として自転車で料理の配達を11カ月続け、約140万円を稼いだなどとして、横浜市教育委員会は29日、市立岡野中の男性教諭(53)を停職6カ月の懲戒処分にし、発表した。

市教委によると、教諭は昨年7月13日から今年6月16日の間、配達員として土日も含め255日働き、約140万円の収入を得た。平日は学校の業務終了後、休日は、長い日は午前10時前~午後9時近くまで配達業務に従事した。

朝日新聞デジタルより

このケースは知人からの通報で発覚したようですが、アルバイトですから完全アウトですね。

新潟県内の小学校教諭が有料で恋愛相談に応じたり、恋愛に関するコラムを投稿したりして計約160万円の収入を得ていたことが分かった。県教育委員会が11日、副業禁止の規定に抵触するとして減給4カ月(10分の1)の懲戒処分とし、発表した。

県教委によると、処分されたのは上越地方の公立校に勤める20代の男性教諭。昨年3月から約1年間、ツイッターなどのSNSを通じて希望者からの有料の電話相談を460件受けた。投稿サイトでコラムの執筆もしていた。

朝日新聞デジタルより

このケースは本人が同僚に話したことがきっかけで発覚したようです。
執筆も教育に関わることでなければ認められませんね。

県教育委員会は12日、東京都内に借りたマンションなどで旅館業法に基づく許可を得ないで民泊営業をし、副業を禁じた地方公務員法に違反したとして、県立朝霞西高校の男性教諭(47)を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にした。

県教育局によると、教諭は2014年8月ごろから今年6月17日までの間に、東京都板橋区の自宅2階部分や豊島区に借りた4カ所のマンションで、許可なく民泊営業を行って収入を得ていた。

教諭は民泊を仲介するインターネットサイトに登録し、約2年間で約660万円の副業収入があった。約600万円を自宅やマンションの家賃の支払いに充て、残る60万円を旅行などに使ったという。

埼玉新聞より

こちらのケースは宿泊客と近隣住民との騒音トラブルから発覚しています。


以上のような事例から見る限り、簡単に懲戒免職(クビ)にはならないようです。

教員が懲戒免職になるのは、余程、悪質なケースです。犯罪行為や飲酒運転はそれに該当します。

教員の副業の場合、懲戒免職になったケースはそう多くはないようです。

事例からは「減給」「停職」というパターンが多いようです。停職になれば、その間の給与は支払われません。また、懲戒免職にならないまでも、社会的な信用を失うのも間違いありません。

わざわざそのようなリスクを負ってまで、許可されない副業をすべきでないことがわかりますね。

また、昨今の公務員に対する世間の目の厳しさから、世の中の副業解禁という流れに逆行して、処分も厳しくなっていくことも考えられなくはありません。

立場をわきまえて行動しておくことをおすすめします。

教員も副業解禁になる可能性はあるのか?

考える女性

今後、教員・公務員も副業解禁になる可能性について述べておきます。

最近は、教員・公務員も特別扱いはなく、世間の流れに合わせる傾向が強いです。

ですから、民間企業を追いかけて公務員も副業が盛んになることは十分考えられます。

しかし、営利を目的とする一般企業と、そうでない公務員とではやはり同じような制度になるということは考えにくいと思われます。それが教員となれば、なおさらです。

実は、すでに地方公務員の副業解禁の動きは起こっています。

兵庫県神戸市、奈良県生駒市、宮崎県新富町、長野県、福井県などではそれぞれ副業容認のための新たな基準を独自に設けています。

しかし、それぞれ有償ボランティア、NPO法人や地域貢献の活動など、公益性の高い事業に制限されています。

つまり、営利を目的とした副業を自由にできるというものではありません。

簡単に言うと、

「営利を目的としない事業に加わってもいいけど、報酬をたくさん得る目的ではやらないでね。」

ということですね。

こうしたことから、公務員、その中でも教員の副業が収入を増やすという意味合いで解禁されるのは、まだまだ先と考えたほうがよさそうです。

また、ルール上の問題よりも教員の業務の性質上、現実的に考えれば、本業と副業をこなすのは、時間的にも体力的にも難しいと言えるかもしれませんね。

どうしても収入を増やしたいのであれば転職に備えるという選択肢も

転職

ここまで述べてきたことから考えると、本来の収入を増やすという目的で教員が副業をするには制限があり過ぎます。

現実的に取り組めるとしたら、おすすめした「資産運用」くらいでしょうか。

教員・公務員は安定していると言われます。安定しているということは、逆に考えれば、自分の意志では収入を上げれなということです。いくら自分が仕事量を3倍にしたところで、給料は変わらないのです。

本気で収入を上げたいと思うのであれば、転職や起業することを視野に入れるしかありません。

例えば、お金を稼ぐためのブログアフィリエイトを副業とすることは許されませんが、収入を得ないで、ブログを書き続けることは可能ですし、ライティング力を上げることは可能です。

教員在職中に、ブログを積み重ねておいて、退職と同時に収益化していくこともできるでしょう。

YouTubeも、動画を公開せずにたくさん撮りためておいて、退職したら一気に公開するということも可能です。

教員在職中にはルールの範囲内でできる副業に取り組み、転職・起業に向けて準備をしておくというのが、確実なやり方と言えるでしょう。

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