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教員の退職金、定年前の早期退職だといくら?計算方法を教えます!

計算機とお金

もし、あなたが教員を辞めたい、転職したいと考えているとしたら、どんな心配事がありますか?

きっと「お金」の不安もありますよね。

その中で、「退職金」が気になる人もいるのではないでしょうか?

定年前に早期に中途退職をした場合、退職金はどのくらいもらえるのか、気になりますよね?

早く辞めれば、どうせ大してもらえないだろうと、あまり当てにしていない先生もいるかもしれませんが、いくらもらえるかを把握しておけば、その後の資金計画も立てやすいと思います。

定年を待たずして、教員を中途退職した場合の退職金の金額と、その計算方法を解説していきますので、ぜひ役立ててください。

公立学校の教員が定年まで働いた場合の退職金

教員の退職金とはいえ、公立学校の教員、つまり公務員としての教員と、私立学校の教員とでは、仕組みが異なります。

私立教員の場合、給与や退職金はその学校の規定によります。

ですから、ここでは公立教員の場合の退職金について、お伝えします。

まず、公立学校の教員が定年退職した場合の退職金についてです。地方自治体によって、若干金額は異なります。

2019年度の全国の教育公務員の定年退職金額の平均は、

22,405,000円です。

最も高額だったのは三重県でした。参考までにトップ10をあげておきますね。

順位 都道府県 60歳定年退職者
の平均支給額(円)
1 三重県 23,236,000
2 神奈川県 23,065,000
3 静岡県 23,010,000
4 京都府 23,006,000
5 兵庫県 22,989,000
6 岡山県 22,914,000
7 福島県 22,770,000
8 鹿児島県 22,695,000
9 福岡県 22,655,000
10 大阪府 22,627,000
      総務省サイト 給与・定員等の調査結果等より一部抜粋


ちなみにワーストは沖縄県で、20,847,000円です。トップ三重県とは、240万円くらいの差があります。意外と差があるものですね。

教員の退職金を勤務年数で見た相場

続いて、定年前に中途退職を考えている人が気になる勤務年数ごとの退職金を見てみましょう。

自己都合退職での試算を表で示していますので、参考にしてください。(公務内・外での死亡・傷病による退職は、また別の支給率や計算方法になりますので、ここでは割愛させていただきます。)

なお、退職時の月給(地方自治体や、役職などによって異なる)が関わってきますので、正確ではありませんが、かなり近い金額にはなりますので、ぜひ参考にしてください。

表では小学校・中学校の先生の給与月額の平均値を使用しています。高校教員であれば、もう少し高くなると思いますが、大きな差はありませんので、目安にしてみてください。

勤務年数退職手当(目安)※単位は円
1年108,857
3年336,633
5年674,475
10年2,315,803
15年4,535,733
20年8,562,565
25年11,900,795
30年15,002,511
35年16,020,528
   総務省サイト 平成31年4月1日地方公務員給与実態調査結果のデータより試算


やはり、中途で退職した場合でも、勤務年数が長ければ長いほど、受け取れる退職金の額は大きくなるのがわかりますね。

教員の退職金の計算方法

計算に取り組む少女

それでは、教員の退職金の計算方法を解説していきます。

上の表の退職金の額もこの計算方法で試算しています。

おおよその金額がわかればよいという人も多いと思いますが、どのような計算方法であなたの退職金の額が決められているのかを知っておくだけでも損はないでしょう。

次のような計算方法で教員の退職金は決まります。

退職手当=退職日の給料月額×退職理由別・勤続年数別支給割合+調整額

教員の退職金は

「退職日の給料月額に退職理由別の勤続年数別支給割合を乗じた金額に調整額というものを加えた数字」

になります。  

わかりにくいので、それぞれの額や割合について説明します。

まず、「退職日の給料月額」はそのままです。

退職する時点での月給ということになります。

次に、「退職理由別」という部分ですが、通常、中途退職ですと「自己都合」の退職と考えればいいでしょう。

「勤続年数別支給割合」というのは、勤務年数に応じて退職金の額を決定するために定められた割合で、年数が長ければ長いほど、その割合も高くなります。

勤続年数別の平均給与月額と支給割合の早見表を示してありますので参考にしてみてください。

勤務年数に応じた平均給与月額(小・中学校教諭)

勤務年数平均給与月額(円)
1年未満216,761
1年以上2年未満223,439
2年以上3年未満231,920
3年以上5年未満247,305
5年以上7年未満268,608
7年以上10年未満292,374
10年以上15年未満331,502
15年以上20年未満374,295
20年以上25年未満402,225
25年以上30年未満419,722
30年以上35年未満428,107
35年以上399,636
   総務省サイト 平成31年4月1日地方公務員給与実態調査結果より一部抜粋

退職手当の支給率早見表(自己都合退職)  

勤務年数
(年)
退職手当支給率(%)勤務年数
(年)
退職手当支給率(%)
10.50221916.49727
21.00442019.6695
31.50662121.3435
42.00882223.0175
52.5112324.6915
63.01322426.3655
73.51542528.0395
84.01762629.3787
94.51982730.7179
105.0222832.0571
117.432562933.3963
128.169123034.7355
138.905683135.7399
149.642243236.7443
1510.37883337.7487
1612.881433438.7531
1714.086713539.7575
1815.29199
      内閣官房サイト 国家公務員退職手当支給率早見表より一部抜粋


退職手当の支給率早見表を見ていただくとわかるように、勤務年数が1年増えるごとに割合も増えていきます。

「退職日の給料月額」に、この支給率を乗じた値が退職手当の「基本額」となります。

そして、その「基本額」に「調整額」を加えた値が退職手当の額となるのですが、「調整額」の仕組みについては、これから説明していきます。

調整額とは

調整額はちょっとわかりにくいのですが、具体的な数字で説明しますので、参考にしてみてください。

退職手当の調整額とは、

「職員の在職期間の職務の級に応じて調整額の区分を決定し、その調整月額の高い方から60月分の合計額」のことをいいます。

なお、「勤続10年未満の自己都合退職は調整額は支給されません。」

また、「勤続10年以上25年未満の自己都合退職者については2分の1の額となります。」

具体的な数字で考えると、

「調整月額」は、いわゆる一般の教諭であれば、21,700円になります。(2019年度)

それが60月分ですから、1,320,000円が退職金の調整額となります。

ただし、勤務年数10年未満の自己都合退職は調整額は、0円になります。

また、勤務年数10年以上25年未満の自己都合退職は2分の1の、651,000円になりますよ、ということです。

ここまでお伝えしてきた退職金の計算方法で、上記の表の値を用いて算出した例をあげておきます。

【退職金試算例】(100円単位以下切り捨て)

勤務年数7年の自己都合退職の場合:
給与月額¥292,374 × 支給率3.5154 + 調整額¥0 = ¥1,027,800

勤務年数16年の自己都合退職の場合:
給与月額¥374,295 × 支給率12.88143 + 調整額¥651,000 = ¥5,472,400

勤務年数28年の自己都合退職の場合:
給与月額¥419,722 × 支給率32.0571 + 調整額¥1,320,000 = ¥14,775,000

自己都合の中途退職では退職金はかなり減る

困った顔をした女の子

実際に表で数字を見てもらうとおわかりのように、自己都合で教員を中途退職した場合は、勤務した年数が浅いほど、退職金の受取り額はグンと減ります。

これは、勤務年数が浅ければ、給与月額自体が少ないうえに、支給率もかなり低くなっているのと、調整額がつかないからです。

ちなみに、勤務期間が6か月以上にならないと退職金は支給されません

勤務年数10年以内くらいで退職するのであれば、退職金にはあまり期待せず、少しでももらえればラッキーというくらいに捉えておくとよいでしょう。

ぜひ、試算してみて、教師を辞めた後の展開を考える際に役立ててください。

退職金はいつもらえる?

教員が3月31日付で退職した場合の退職金が受け取れるのは

翌月である4月末になります。

ですから、退職後すぐに受け取れるわけではありませんので、ご注意ください。極端に遅いわけではありませんが、退職して一月後であることを頭に入れて、その後の資金計画を立ててくださいね。

退職金が受け取れなくなるケースに注意

注意、警告

退職して受け取りまで約1か月くらいあるわけですが、退職金が受け取れなくなるケースがあります。

これまで、普通に教師としての業務にこなし、普通に生活していれば問題ありませんが、気を引き締めたいものです。

退職金が支給されない場合

  1. 懲戒処分により退職させられた場合。つまりクビになった場合。
  2. 禁固以上の刑に処せられたなどにより失職した場合。
  3. 退職日の翌日から(つまり退職して一日も空けずに)常勤講師として働く場合や公務員として就職する場合。(在職期間が通算されるため)

1と2に関しては、退職を決めてから、退職するまでの期間に悪いことをしたら、退職金はもらえませんよ、ということですね。

3に関しては退職日の翌日から、常勤の教員や教員以外の公務員に再就職した場合は、在職期間を通算するから、次の退職まで退職金はお預けですよ、ということですね。その分たくさんもらえることにはなりますが。

なお。県外異動(別の自治体の採用試験に合格し、現所属の自治体から新しい自治体へ日にちを開けずに移動する場合)も在職期間が通算されます。

退職金の支払差止めがなされる場合

  1. 刑事事件に関し起訴され、その判決確定前に退職した場合。
  2. 退職金が支払われていない段階で、在職中の行為に関し、刑事事件に起訴された場合や懲戒免職処分相当の行為をしたと発覚した場合。

在職中にてしまった悪いことは、しっかり清算してからでないと退職金はあげません、ということですね。

退職金の返納が求められる場合

退職金が支給された後に、在職中の懲戒免職相当の非違行為が発覚した場合。(退職後5年間に限る)

退職金をもらっても、退職後5年の間に何か悪いことをしたら、返してもらいますよ、ということですね。

いずれの場合も、まっとうに生活していれば、余程のことがない限り、退職金が支払われないということはないでしょう。

しかし、飲酒運転など、少しの気の緩みが重大なことにつながりますので、気を引き締めて行動したいものですね。

教員が退職金以外で受け取れるお金

教員を退職する場合、退職金以外にも、在職期間に加入していた団体があれば、その脱退に伴うお金を受け取れる場合があります。

もちろん加入していなければもらえませんし、退職手当に比べれば、大きな金額ではありませんが、知っておき忘れずに申請しましょう。

【教職員互助会の退会給付金】

これは全職員が加入しているもので、手続き不要で自動給付されます。定められた支給率によって決まります。ちなみに20年勤務した場合は、65,000円程度です。


【教職員共済の退職見舞金】

これは加入していた場合にのみ支払われます。請求が必要になりますので、教職員共済に電話して、請求書を送ってもらう必要があります。
ちなみに14年間くらいの加入で、67,000円程度です。


【教職員厚生財団の積立金払戻金】

これも加入していた人だけが、請求することにより受け取れます。
おそらく、15年くらいの加入で750,000円くらいになると思います。上の二つに比べると、ありがたい金額にはなりますね。

まとめ:教員の中途退職の退職金には期待し過ぎない

肯定的に捉える

教師が定年を待たずに早期に中途退職した場合の退職金についてお伝えしてきました。

やはり、定年に近い年数、教師として働いた場合のほうが退職金は高額になります。

ですが、現実的に考えると、そこまで教員として働くならば、定年退職、あるいは勧奨退職まで働けばよいと思います。

問題は若いうちに何らかの理由で、教師を辞めたいというケースだと思います。

その場合は、退職金に期待しても、結局、辞めるタイミングを逃してしまうことになります。ですから、退職金は、ちょっとした臨時収入くらいに捉えて、その後のキャリア構築に集中したほうがよいと思います。

「途中で辞めたい、でも退職金は1,000万円くらいはもらいたい」という人は20~25年くらいは教師として働く必要があります。

「教師としては10年くらいが限界」という人は、退職金のことはあまり気にせず、まだ先が長い新しいキャリアや生活を充実させることに気持ちを注ぐことをおすすめします。

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